Career Support困りごとへの対応

ハラスメントの
ない職場と
両立支援制度の
活用

働く女性が直面する困りごとの中でも、
性別やライフステージに起因する
ハラスメントや不利益な取り扱いは、
キャリア継続の大きな妨げ
となります。
安心して働き続けるために、法的な知識と、
仕事と家庭を両立するための制度について
確認
しましょう。

Support Harassment

不当な扱いやハラスメントは、キャリアと心身を大きく傷つけます。
これらは法律で禁止されており、会社には防止措置を講じる義務があります。

課題

不利益取扱いとハラスメント

栃木県が令和5年に行った調査では「女性であることを理由に学校や職場での人間関係のトラブルやハラスメント被害を経験した(見聞きした)」との回答が30.1%、「セクシュアルハラスメントや性被害を経験した(見聞きした)」との回答が14.6%にのぼりました。同年の栃木労働局への相談のうち、「セクシュアルハラスメント」に関する相談が50.4%(132件)で最も多く、次いで「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関する相談が21.0%(55件)寄せられています。

出典:令和5(2023)年度 とちぎネットアンケート結果

出典:令和5年度 栃木労働局雇用環境・均等室における雇用均等関係法令の施行状況について

性別を理由とした不利益な取り扱い(男女雇用機会均等法)
  • 募集・採用、配置・昇進などの雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別をすること。
    (例:課長に昇進するための試験の合格基準を、男女で異なるものとする。)
ハラスメント(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
  • セクシュアルハラスメント(セクハラ)

    職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで解雇・降格・減給などの不利益を受けたり※1、職場の環境が不快なものとなること※2。
    ※1対価型セクシュアルハラスメント
    ※2環境型セクシュアルハラスメント

  • 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした不利益な取扱い

    妊娠、出産、産前産後休業、育児休業等を理由に「解雇」「パートへの契約変更の強要」「雇止め」など不利益な取扱いを行うこと。

  • 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント※

    職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業・介護休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること。
    ※マタニティハラスメント(マタハラ)、パタニティハラスメント(パタハラ)、ケアハラスメント(ケアハラ)と言われることもある。

対策ポイント
あなたにできること
  • 記録や証拠を残す

    ハラスメントと思われる行為をされた場合は、日時、場所、言動の内容、目撃者などをメモや録音で詳細に記録しましょう。

  • 相談窓口を利用する

    企業内の相談窓口のほか、外部の相談窓口(栃木労働局雇用環境・均等室)も利用できます。

  • 詳しくはこちら

    ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」(厚生労働省)

相談窓口一覧

Support System

仕事と家庭生活の両立を支援するため、法律で以下の制度が定められています。
これらの制度は、要件を満たせば全ての働く人が利用できます。

育児に関する主な制度
  • 産前産後休業

    産前: 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得可能。
    産後: 出産の翌日から8週間は就業することができない。
    ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた業務には就業可能。

  • 育児休業

    1歳未満のこども1人につき原則として2回まで取得が可能。保育所に入所できないなどの事情があれば、最長2歳になるまで延長可能。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)

    こどもが生まれてから8週間以内に4週間の休業を取得可能。2回に分割して取得することが可能。

  • パパ・ママ育休プラス

    両親がともに育児休業を取得する場合、こどもが1歳2か月に達する日までの間で1年間休業可能。

  • 子の看護等休暇

    小学校3年生修了までのこどもがいる労働者が対象。こどもが1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで。1日または時間単位で取得可能。

  • 育児のための短時間勤務等の措置
  • 柔軟な働き方を実現するための措置
  • 所定外労働の制限(残業免除)
  • 時間外労働の制限
  • 深夜業の制限

詳しくはこちら

育児休業制度特設サイト(厚生労働省)

働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)

問い合わせ先

栃木労働局 雇用環境・均等室

介護に関する主な制度
  • 介護休業

    要介護状態※1にある対象家族※2を介護する場合、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得可能。

  • 介護休暇

    要介護状態※1にある対象家族※2の介護や世話をするために、年次有給休暇とは別に取得可能。
    対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで。1日または時間単位で取得可能。
    ※1要介護状態:負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。
    ※2対象家族:配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

  • 短時間勤務等の措置
  • 所定外労働の制限(残業免除)
  • 時間外労働の制限
  • 深夜業の制限

詳しくはこちら

介護休業制度特設サイト|厚生労働省

問い合わせ先

栃木労働局 雇用環境・均等室

対策ポイント
あなたにできること
  • 会社の就業規則の確認

    法律で定められた制度に加え、会社独自の制度(法定以上の看護休暇日数など)がないか、就業規則を必ず確認しましょう。

  • 家庭内の分担の仕組み化

    家庭内の家事分担などについては「とも家事特設サイト」 をご覧ください。