不利益取扱いとハラスメント
栃木県が令和5年に行った調査では「女性であることを理由に学校や職場での人間関係のトラブルやハラスメント被害を経験した(見聞きした)」との回答が30.1%、「セクシュアルハラスメントや性被害を経験した(見聞きした)」との回答が14.6%にのぼりました。同年の栃木労働局への相談のうち、「セクシュアルハラスメント」に関する相談が50.4%(132件)で最も多く、次いで「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関する相談が21.0%(55件)寄せられています。
出典:令和5(2023)年度 とちぎネットアンケート結果
出典:令和5年度 栃木労働局雇用環境・均等室における雇用均等関係法令の施行状況について
- 募集・採用、配置・昇進などの雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別をすること。
(例:課長に昇進するための試験の合格基準を、男女で異なるものとする。)
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで解雇・降格・減給などの不利益を受けたり※1、職場の環境が不快なものとなること※2。
※1対価型セクシュアルハラスメント
※2環境型セクシュアルハラスメント - 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした不利益な取扱い
妊娠、出産、産前産後休業、育児休業等を理由に「解雇」「パートへの契約変更の強要」「雇止め」など不利益な取扱いを行うこと。
- 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント※
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業・介護休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること。
※マタニティハラスメント(マタハラ)、パタニティハラスメント(パタハラ)、ケアハラスメント(ケアハラ)と言われることもある。